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相続放棄を取り消すことはできるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

相続放棄をすれば、初めから相続人とならないので、借金などのマイナスの財産を相続しなくてよくなります。

しかし、あとからプラスの財産が出てきた場合、「やっぱり相続放棄を取り消したい」と考えることもあるでしょう。

それでは、相続放棄をした後に、相続放棄を取り消すことができるのでしょうか?

今回は、相続放棄を取り消すことができるのかどうかについて説明していきます。

相続放棄の受理前は取り下げることができる

相続放棄が、受理される前であれば、相続放棄の申述を取り下げることができます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書や必要書類を提出してすぐに受理されるわけではありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書や必要書類を提出してから相続放棄が受理されるまで、各家庭裁判所にもよりますが、1か月程度かかります。

したがって、相続放棄の申述が受理される前に取り下げる場合は、なるべく早く手続きをしましょう。

相続放棄の受理後は原則取り下げることはできない

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。

なぜならば、相続放棄の受理後に撤回を認めると、他の相続人や利害関係人の地位が不安定になるからです。

したがって、相続放棄の受理後に、プラスの財産があったからといって、相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄の取消しが認められるケース

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。

しかし、次のような一定の事由がある場合には、相続放棄を取り消すことができます。

  1. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  2. 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  3. 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  4. 相続放棄が補助人の同意が必要な行為とされているのに、被補助人が補助人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  5. 錯誤、詐欺または強迫によって相続放棄をした場合
  6. 後見監督人がいる場合に、後見人が後見監督人の同意を得ずに相続放棄をした場合

相続放棄の取消しは、認められる件数が少なく、難しい手続きといえるでしょう。

相続放棄取消しの手続き

相続放棄の取消しをするためには、家庭裁判所に相続放棄取消申述書や必要書類を提出しなければいけません。

また、相続放棄の取消しができる期間は、「追認できるときから6か月」もしくは「相続放棄の時から10年」です。

「追認できるとき」とは、相続放棄の取消原因が消滅し、取り消せることに気づいたときです。

例えば、詐欺であることに気づき、相続放棄を取り消せると知ったときです。

ただし、相続放棄を取り消せると気づかなくても相続放棄の時から10年経過したら、相続放棄を取り消すことができなくなります。

相続放棄をする前にしっかりと財産調査をしましょう

上記でも説明しましたが、相続放棄が受理されると、原則として撤回をすることはできません。

「相続放棄をして、あとから財産が出てきたら相続放棄の取消しをすればいいや」という考えは通用しません。

したがって、相続放棄をする前には、しっかりと財産調査をしましょう。

もし、相続放棄ができる期間までに財産調査が完了しない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをするといいでしょう。

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当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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