神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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定休日 | 土日祝(事前予約にて対応可) |
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こんにちは。司法書士の森野です。
相続放棄をすれば、初めから相続人とならないので、借金などのマイナスの財産を相続しなくてよくなります。
しかし、あとからプラスの財産が出てきた場合、「やっぱり相続放棄を取り消したい」と考えることもあるでしょう。
それでは、相続放棄をした後に、相続放棄を取り消すことができるのでしょうか?
今回は、相続放棄を取り消すことができるのかどうかについて説明していきます。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。
しかし、次のような一定の事由がある場合には、相続放棄を取り消すことができます。
相続放棄の取消しは、認められる件数が少なく、難しい手続きといえるでしょう。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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