神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら

森野司法書士事務所

〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室 
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

受付時間
平日:9:00~18:00
定休日 
土日祝(事前予約にて対応可)

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

生前に相続放棄をすることができるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

マイナスの財産(借金など)がプラスの財産(不動産、預貯金、株など)より多い場合は、相続放棄をすれば、借金を相続しなくてよくなります。

それでは、マイナスの財産(借金など)の方が多いことが分かっている場合は、生前に相続放棄をすることができるのでしょうか?

そこで、今回は、生前に相続放棄をすることができるのかどうかについて説明していきます。

生前に相続放棄をすることはできない

相続放棄は、生前にすることはできません。

したがって、相続放棄は、相続発生後しかできません。

なぜならば、現在の法律では、生前に相続放棄ができるという制度は規定されていないからです。

それでも、「借金の方が多いことがわかっているから何とかしたい」という場合もあるでしょう。

そこで、以下で、生前の相続放棄に代わる方法をご紹介します。

生前の相続放棄に代わる方法

借金がある場合、相続人は、相続放棄をしたほうがいいのかどうか迷うことがあります。

生前に相続放棄をすることができませんが、借金がある場合に、生前でも相続人に借金を相続させない方法や相続開始後に相続放棄をしても財産を残す方法があります。

その方法として、以下の3つがあります。

  1. 債務整理
  2. 生命保険に加入する
  3. 生前贈与

以下で、詳しく説明していきます。

1.債務整理

「債務整理」とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

生前に「債務整理」をすることにより、相続人に借金を相続させなくてよくなります。

「債務整理」には、主に以下の3つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

以下で、それぞれの手続きについて簡単に説明していきます。

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

2.生命保険に加入する

相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金から逃れることができます。

しかし、相続放棄をした場合は、プラスの財産(不動産、預貯金、株など)も相続することができません。

そうすると、相続人に何か残したいと思っても相続人が相続放棄をすれば、何も残せないことになります。

しかし、生命保険金であれば、相続放棄をした後でも受け取ることができます。

なぜならば、生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産とならないからです。

ただし、受取人を被相続人自身としている場合は、相続財産となるので注意が必要です。

3.生前贈与

生前贈与をしておけば、相続放棄をしても受け取った財産を返す必要がありません。

ただし、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産(不動産、預貯金、株など)より多い場合に、生前贈与をした場合は、債権者から生前贈与を取り消される可能性があります。

また、生前贈与には、贈与税が課税されます。

したがって、生前贈与をする場合の贈与税については、税理士に相談されるのをおすすめします。

相続させたくない相続人がいる場合

相続させたくない相続人がいる場合は、遺言書で特定の相続人に相続させるのがいいでしょう。

ただし、「遺留分」には、注意が必要です。

この「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に一定割合の相続分を保障する制度です。

もし、遺言により財産をもらえなかった兄弟姉妹以外の相続人が、「遺留分」の権利を主張すると、現金で支払わなければいけなくなります。

このようなことにならないために、遺言書の作成に加えて、「遺留分の放棄」を組み合わせる方法が考えられます。

「遺留分の放棄」とは、文字通り、遺留分を放棄することです。

ただし、生前に相続人に遺留分の放棄をさせるには、家庭裁判所の許可が必要です。

また、「遺留分の放棄」をしたとしても、借金を引き継がないわけではないので注意が必要です。

相続発生後の相続放棄

相続が発生すれば、相続放棄をすることができます。

また、相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

なお、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

ご自身で相続放棄手続きをするのが不安という場合は、司法書士や弁護士に依頼をすることを検討してみるといいでしょう。

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

受付時間:平日:9:00〜18:00
定休日:土日祝(事前予約にて対応可)

無料相談予約はこちら

お電話の相談予約はこちら

078-600-2279

<受付時間>
平日:9:00~18:00
※土日祝を除く(事前予約にて対応可)

メールでの相談予約は、24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/06/26
ホームページを公開しました
2024/06/25
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/06/24
「事務所概要」ページを作成しました

森野司法書士事務所

住所

〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室

アクセス

JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分 
駐車場なし

受付時間

平日:9:00~18:00

定休日

土日祝(事前予約にて対応可)

パソコン|モバイル