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森野司法書士事務所

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弁護士や司法書士から相続についての手紙が届いた場合の相続放棄

こんにちは。司法書士の森野です。

ある日突然、弁護士や司法書士から相続についての手紙が届いてお困りではないでしょうか?

「遠い親戚で会ったこともないから相続したくない」という方もいらっしゃると思います。

このような場合は、相続放棄をするという選択肢があります。

そこで、今回は、弁護士や司法書士から相続についての手紙が届いた場合の相続放棄について説明していきます。

なぜ弁護士や司法書士から手紙が届くのか?

弁護士や司法書士は、亡くなられた方の相続人の誰かから相続業務の依頼を受けて、手紙を送付しています。

したがって、弁護士や司法書士が、依頼を受けていないのに、勝手に調べて手紙を送付するということはありません。

また、亡くなられた方の遺産について、どのように分けるのかの話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わなければいけません。

もし、相続人が1人でも欠けていた場合は、遺産分割協議が無効となります。

そのため、弁護士や司法書士は、相続手続きに協力してもらうために、依頼した相続人以外にも手紙を送っています。

なお、弁護士や司法書士は、亡くなられた方の戸籍謄本等から相続人を確定しているので、手紙が送られてきたということは、確実に相続人だと考えられます。

手紙を無視した場合

上記でも説明しましたが、相続手続きをするには、相続人全員の協力が必要となります。

そのため、手紙を無視した場合は、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。

そうすると、次の段階として、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てられる可能性があります。

「遺産分割調停」を申し立てられると、調停期日に家庭裁判所に行かなければならず、時間と労力を消費することになります。

したがって、弁護士や司法書士から相続についての手紙を受け取った場合は、何かしらのアクションを起こす必要があります。

今回は、相続をしたくないという方のために、以下で相続放棄について説明していきます。

相続放棄をした場合

「遠い親戚の相続について相続したくない」「長い間会ったことがない人の相続について相続したくない」「関わりたくない」などの理由で、相続放棄を検討してらっしゃる方もいると思います。

相続放棄をすれば、その相続については、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

したがって、相続放棄をすれば、その人の相続については、関わらなくていいことになります。

ただし、相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

相続放棄ができる期間

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

弁護士や司法書士から相続についての手紙が届いた方の中には、「遠い親戚の相続について手紙が届いた」「長い間会ったことがない人の相続について手紙が届いた」などということがあると思います。

遠い親戚や長い間会ったことがない場合は、死亡している事実やご自身が相続人になっていることを知らない方は少なくないでしょう。

したがって、このような場合は、弁護士や司法書士から相続についての手紙が届いた日から3ヵ月以内に相続放棄をする必要があります。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「相続放棄手続きの相談をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

今回は、弁護士から遺産分割協議についての手紙が、相続人であるお客様に届いた案件でした。

詳しくお話をお伺いしたところ、被相続人とは会ったことがなく、弁護士からの手紙により、相続人であることを知ったとのことでした。

また、相談時には、被相続人が死亡してから3ヵ月以上が経過していました。

そして、相続をしたくないとのことで、相続放棄手続きについて依頼をいただきました。

2.解決

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にするのが原則です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

今回の案件では、被相続人には会ったことがなく、お客様自身が相続人になっている事実を知ったのは、弁護士より手紙が届いたときでした。

したがって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」である弁護士より手紙が届いたときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができることになります。

ただし、相続放棄をするときには、「なぜ死亡してから3か月以上経過して相続放棄をするのか」を上申書(事情説明書)にて説明しなければいけません。

そこで、今回の案件では、必要書類の収集、上申書の作成、相続放棄申述書の作成をさせていただき、家庭裁判所に提出しました。

書類の提出後、家庭裁判所からお客様に「照会書」が届いたので、照会書への回答のサポートをさせていただき、家庭裁判所に返送していただきました。

家庭裁判所に返送後、無事に家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届いて、相続放棄が受理されました。

また、「相続放棄受理証明書」の発行の申請もサポートさせていただきました。

お客様のお手元に「相続放棄受理証明書」が届き、弁護士に「相続放棄受理証明書」を送付していただき、業務終了となりました。

3.司法書士のコメント

今回は、被相続人が亡くなって3ヵ月以上が経過している案件でした。

ネットで相続放棄について検索してみて、「期限が3ヵ月なので、今回は相続放棄できない」と諦めていないでしょうか?

今回のように、被相続人とは会ったことがなくて、自分が相続人であることを知ることができなかったというような「特別の事情」があれば、相続放棄が受理される可能性があります。

したがって、諦めずに司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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