神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら

森野司法書士事務所

〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室 
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

受付時間
平日:9:00~18:00
定休日 
土日祝(事前予約にて対応可)

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

空き家の相続人である通知が届いた場合の相続放棄

こんにちは。司法書士の森野です。

ある日突然、役所から「空き家の相続人」である旨の通知書が届いてお困りではないでしょうか?

空き家の所有者が「遠い親戚で会ったこともないから相続したくない」という方もいらっしゃると思います。

このような場合は、相続放棄をするという選択肢があります。

そこで、今回は、空き家の相続人である通知が届いた場合の相続放棄について説明していきます。

なぜ市役所より通知がくるのか?

近年、空き家が年々増加しており、社会問題となっています。

そんな中、平成27年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。

この「空家等対策特別措置法」が施行されたことにより、空き家を適切に管理しない所有者に対して、市役所が助言・指導・勧告などができるようになりました。

このようなことから、空き家の所有者の相続人に対して、市役所から通知書が届いていると思われます。

通知を放置した場合

市役所からの通知を放置すれば、固定資産税が高くなります。

固定資産税には、建物が建っている土地の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」という制度があります。

しかし、空き家を放置して、「特定空家」に認定されると「住宅用地の特例」が適用されなくなります。

また、市役所が空き家の所有者に対して改善の命令をしたにもかかわらず、何もしなければ、市役所が「行政代執行」を行う可能性があります。

この「行政代執行」とは、空き家の所有者に代わり、市役所が空き家の問題の改善をする手続きであり、費用は空き家の所有者負担となります。

なお、以下でも説明しますが、市役所からの通知が来て、一定の期間が経過すれば、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

相続放棄をした場合

役所から「空き家の相続人」である旨の通知書を受け取った方の中には、相続をしたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。

相続放棄をすれば、その相続については、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

ただし、相続放棄をしても管理義務が残ることがあります。

新民法940条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

上記の条文から管理義務が残るのは、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」ということがわかります。

それでは、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」とは、どのような場合でしょうか?

例えば、父親と同居していた子供が父親所有の自宅を相続放棄する場合です。

一方、建物の手入れなどに関わっていなければ、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に該当しないので、管理義務が生じません。

例えば、空き家の相続人である通知が届き、空き家の所有者が遠方に住んでいた遠い親戚で、建物の手入れなどに関わっていないのであれば、管理義務が生じません。

相続放棄ができる期間

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

役所から「空き家の相続人」である旨の通知書を受け取った方の中には、「遠い親戚の不動産について通知書が届いた」「長い間会ったことがない人について通知書が届いた」などということがあると思います。

遠い親戚や長い間会ったことがない場合は、死亡している事実やご自身が相続人になっていることを知らない方は少なくないでしょう。

したがって、このような場合は、役所から「空き家の相続人」である旨の通知が届いた日から3ヵ月以内に相続放棄をする必要があります。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「相続放棄手続きの相談をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

今回は、市役所より「空き家についてお話を伺いたい」旨の書類が、相続人であるお客様に届いた案件でした。

詳しくお話をお伺いしたところ、空き家の所有者である被相続人とは親戚ですが、会ったことがなく、市役所からの通知書により、相続人であることを知ったとのことでした。

また、被相続人については、死亡から3ヵ月以上が経過しているだろうとのことでした。

そして、相続をしたくないとのことで、相続放棄手続きについて依頼をいただきました。

2.解決

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にするのが原則です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

今回の案件では、被相続人には会ったことがなく、お客様自身が相続人になっている事実を知ったのは、市役所より通知書が届いたときでした。

したがって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」である市役所より通知書が届いたときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができることになります。

また、相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。

しかし、今回は、被相続人が10年以上前に亡くなられていたので、住民票の除票や戸籍の附票が取得できませんでした。

そこで、唯一、被相続人の住所が証明できる不動産の登記事項証明書と戸籍の附票などの廃棄証明書等を提出して、不動産の登記事項証明書に記載されている住所を最後の住所として相続放棄手続きを行いました。

以上のことを、上申書(事情説明書)に記載し、疎明資料を添付して家庭裁判所に相続放棄を申述しました。

その後、無事に家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届いて、相続放棄が受理されました。

3.司法書士のコメント

今回は、被相続人が亡くなって3ヵ月以上が経過している案件でした。

ネットで相続放棄について検索してみて、「期限が3ヵ月なので、今回は相続放棄できない」と諦めていないでしょうか?

今回のように、被相続人とは会ったことがなくて、自分が相続人であることを知ることができなかったというような「特別の事情」があれば、相続放棄が受理される可能性があります。

したがって、諦めずに司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

受付時間:平日:9:00〜18:00
定休日:土日祝(事前予約にて対応可)

無料相談予約はこちら

お電話の相談予約はこちら

078-600-2279

<受付時間>
平日:9:00~18:00
※土日祝を除く(事前予約にて対応可)

メールでの相談予約は、24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/06/26
ホームページを公開しました
2024/06/25
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/06/24
「事務所概要」ページを作成しました

森野司法書士事務所

住所

〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室

アクセス

JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分 
駐車場なし

受付時間

平日:9:00~18:00

定休日

土日祝(事前予約にて対応可)

パソコン|モバイル