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父母が相続放棄をした場合に祖父母も相続放棄が必要か?

こんにちは。司法書士の森野です。

亡くなれた方に子供がいない場合または子供全員が相続放棄をした場合は、父母が相続人となります。

それでは、父母が相続放棄をした場合は、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となるのでしょうか?

それとも、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移るのでしょうか?

そこで、今回は、父母が相続放棄をした場合に祖父母も相続放棄が必要かどうかについて説明していきます。

祖父母も相続放棄をする必要があるか?

第一順位である子供がいない場合や子供全員が相続放棄をした場合は、第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。

それでは、父母の両方が相続放棄をした場合、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となって、相続放棄をする必要があるのでしょうか?

この場合は、祖父母は相続人となるので、相続放棄をする必要があります。

例えば、Aが死亡して、Aの父Bと母Cが相続人となったとします。

しかし、父Bと母Cが相続放棄をしました。

この場合、祖父Dと祖母Eが相続人となるので、祖父Dと祖母Eは相続放棄をする必要があります。

相続放棄の期限は?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にするのが原則です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

したがって、父母が相続放棄した場合の祖父母の相続放棄の期限は、祖父母が父母の相続放棄を知った日から3ヵ月となります。

上記のように、祖父母が父母の相続放棄を知らなければ、相続放棄の期限がスタートしません。

しかし、父母が祖父母に相続放棄したことを連絡せずにいると、祖父母に債権者などから連絡がいくことがあります。

このようなことからトラブルになることもあるので、父母は相続放棄をしたのであれば、祖父母に連絡をしたほうがいいでしょう。

直系尊属全員が相続放棄をすると誰が相続人となるのか?

相続順位は、第一順位が子供、第二順位が直系尊属(父母、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。

したがって、第二順位の直系尊属(父母、祖父母)全員が相続放棄をした場合は、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

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