神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
亡くなれた方に子供がいない場合または子供全員が相続放棄をした場合は、父母が相続人となります。
それでは、父母が相続放棄をした場合は、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となるのでしょうか?
それとも、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移るのでしょうか?
そこで、今回は、父母が相続放棄をした場合に祖父母も相続放棄が必要かどうかについて説明していきます。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にするのが原則です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。
したがって、父母が相続放棄した場合の祖父母の相続放棄の期限は、祖父母が父母の相続放棄を知った日から3ヵ月となります。
上記のように、祖父母が父母の相続放棄を知らなければ、相続放棄の期限がスタートしません。
しかし、父母が祖父母に相続放棄したことを連絡せずにいると、祖父母に債権者などから連絡がいくことがあります。
このようなことからトラブルになることもあるので、父母は相続放棄をしたのであれば、祖父母に連絡をしたほうがいいでしょう。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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