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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
親が亡くなると、子供が遺産を相続します。
また、親が亡くなる前に子供が先に死亡していた場合は、孫が相続人となります。
この相続を代襲相続といいます。
それでは、親が亡くなり、子供が相続放棄をした場合は、孫は相続人となるのでしょうか?
今回は、子供が相続放棄をすれば孫が相続人となるのかどうかについて説明していきます。
代襲相続とは、相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している場合に、被相続人の孫や甥、姪などが死亡している相続人に代わって相続することいいます。
相続人となるべきであった者のことを「被代襲者」、被代襲者の代わりに相続人となる者のことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続が発生する原因には、以下の3つがあります。
被相続人より先に相続人である子が死亡している場合は、その者の子(被相続人からみれば孫)が代襲者として相続することになります。
また、相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を相続します。
なお、代襲相続人が複数人いる場合は、受けるべきであった相続分を法定相続分に従って相続することになります。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいるが、子Cは既に死亡していたとします。
また、子Cには、子Eと子F(夫Aから見れば孫。以下「孫Eと孫F」といいます。)がいます。
この場合の相続分は、以下のとおりです。
相続人 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
妻B | 2分の1 | ||
子D | 4分の1 | ||
孫E | 8分の1 | ||
孫F | 8分の1 |
子Cの相続分である4分の1は孫らに配分され、孫が2人いるので4分の1を2分の1ずつ分けます。
被相続人の子は、実子であるか養子であるかは問われません。
つまり、被相続人の子が養子であっても代襲相続は生じます。
しかし、養子の子が、縁組前に生まれた子である場合は代襲相続人となることができません。
したがって、養子の子が代襲相続人となることができるのは、縁組後に生まれた子ということになります。
再代襲相続とは、代襲相続人も既に死亡している場合に、代襲相続人の子がさらに代襲相続することをいいます。
子の代襲相続の場合は、無制限に代襲相続がなされます。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
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よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
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