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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「事実上の相続放棄とは、どのような方法なのでしょうか?」
こちらの記事では、事実上の相続放棄について説明していきます。
事実上の相続放棄とは、相続財産を放棄したのと同様の効果を実現する方法です。
その方法としては、以下の4つがあります。
これらの方法は、主に、特定の相続人に相続財産を集中するために利用されます。
また、いずれの方法も相続放棄をすることができる期間を過ぎた場合でもすることができ、家庭裁判所での手続きも必要ありません。
しかし、これらの方法により事実上の相続放棄をしたとしても、相続債務については、法定相続分に従って承継することになるので注意が必要です。
以下で、それぞれについて説明していきます。
遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで遺産の取り分を決める話し合いのことをいいます。
遺産分割協議の際に、共同相続人の一部の者が、自己の相続分を「0」とすることを合意して、遺産分割協議を成立させたとします。
この場合は、家庭裁判所を使って相続放棄をした場合と同じで、自己の相続分が「0」となった相続人は、プラスの財産を相続することはありません。
しかし、家庭裁判所を使って相続放棄をした場合と違い、マイナスの財産については、法定相続分に従って承継することになります。
では、借金などのマイナスの財産についても、他の相続人が相続すると取り決めた場合はどうでしょうか?
借金などのマイナスの財産について他の相続人が相続すると取り決めても、第三者に対抗することが出来ません。
つまり、自己の相続分が「0」となった相続人も、借金の支払いから逃れることができないのです。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与または遺贈により特別の利益を受けていることをいいます。
この場合、特別の利益を受けている相続人と受けていない相続人の間で不公平な相続となるので、特別の利益を受けている相続人の相続分を減らすという制度です。
そして、自分の相続分を超える生前贈与または遺贈を受けた相続人は、相続分が「0」となる結果、相続財産を取得しません。
このような場合、特別の利益を受けた相続人が「相続分のない旨の証明書」(「特別受益証明書」)を作成して相続手続きが行われることがあります。
また、「特別受益証明書」を作成したとしても、家庭裁判所を使って相続放棄をした場合と違い、借金の支払いから逃れることができないので注意が必要です。
相続分の譲渡とは、自己の相続分を他の相続人または第三者に、有償または無償で譲渡することをいいます。
この相続分の譲渡は、相続が開始してから遺産分割協議終了前にする必要があります。
では、相続分の譲渡があった場合は、借金などの債務を負担しなくてもいいのでしょうか?
相続分の譲渡があった場合、譲渡人と譲受人の間では、借金などの相続債務は譲受人が相続することになります。
しかし、第三者との関係では、相続債務を譲受人が相続するという効果を対抗することができません。
つまり、相続分の譲渡をしたとしても相続分を譲渡した相続人は、家庭裁判所を使って相続放棄をした場合と違い、借金などの支払いから逃れることができないのです。
相続分の放棄とは、相続人が自己の相続分を放棄することをいいます。
相続分の放棄をする場合も、相続分の譲渡をする場合と同じく、相続が開始してから遺産分割協議終了前にする必要があります。
相続分を放棄することにより、相続分を放棄した相続人は、自己の相続分を失うことになります。
では、相続分を放棄することにより、借金などの相続債務も放棄したことになるのでしょうか?
相続分の放棄をした場合でも、家庭裁判所での手続きによる相続放棄をした場合とは異なり、債権者などの第三者に対抗することができません。
つまり、相続分を放棄したとしても、相続分を放棄した相続人は、借金などの支払いから逃れることができないのです。
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