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死亡保険金と相続放棄

こんにちは。司法書士の森野です。

「死亡保険金を受け取って使った場合は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?」

受取人が誰になっているのかによって、結果が異なります。

したがって、相続放棄を検討している場合は、受取人が誰になっているか確認しましょう。

こちらの記事では、死亡保険金と相続放棄について説明していきます。

相続財産に該当するか?

民法9211号において、相続財産を処分した場合は、相続を単純承認したものとみなされる(法定単純承認)と規定されています。

つまり、相続を単純承認したものとみなされると、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、保険金が相続財産に含まれるのであれば、受け取って使ってしまった場合は相続放棄ができなくなります。

では、保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか?

保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険契約の内容により決まります。

1,受取人が相続人中の特定の者となっている場合

保険金の受取人が相続人中の特定の者となっている場合、保険金を請求する権利は、特定の相続人の固有の財産となり、相続財産とはなりません。

よって、保険金を受け取って使ったとしても、単純承認したものとはみなされず、相続放棄をすることができます。

では、相続人中の特定の者ではなく、ただ単に「相続人」と指定されている場合はどうでしょうか?

この場合でも、保険金を請求する権利は、保険契約に基づいて、保険金を請求する権利発生時における契約者の相続人となる者に属し、相続財産とはなりません。

なお、この場合は、相続人となる者が取得する保険金を請求する権利は、各相続人の相続分の割合となります。

2.受取人が被相続人自身となっている場合

受取人を被相続人自身と指定されている場合、保険金を請求する権利は、いったん被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継されます。

したがって、この場合には、保険金を請求する権利や受領した保険金は相続財産に含まれるため、保険金を受領したり、受領した保険金を使った場合には、相続を単純承認したものとみなされて相続放棄をすることができなくなります。

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