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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「相続財産から葬儀費用や債務を支払ったり、遺産分割協議をすると相続放棄ができなるなるのでしょうか?」
こちらの記事では、相続財産の処分と相続放棄について説明します。
民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、相続を承認したものとみなすと規定しています。
例えば、相続財産を売却したり、贈与したりすることが該当します。
では、相続財産から①葬儀費用を支払った場合、②債務を支払った場合、③遺産分割協議をした場合、④形見分けをした場合は上記の「相続財産の処分」に該当して、相続放棄をすることができないのでしょうか?
以下でそれぞれについて説明します。
相続財産からの葬儀費用の支払いは、裁判所の判断によると、葬儀費用が不相当なものでなければ民法921条1号の「相続財産の処分」に該当しないとした事例があります。
大阪高裁平成14年7月3日決定では、相続財産から葬儀費用関連を支出したことは民法921条1号に該当せず、支出後に高額の債務を知った相続人の相続放棄の申述を受理すべきとしました。
その理由は、葬儀は被相続人の人生最後の社会的儀式として必要性が高く、葬儀の時期を予想することは困難である反面、葬儀をするには必ず相当の費用がかかるためです。
しかし、いくらであれば相当の費用であるかは不明であるため、確実に相続放棄をしたい場合は、相続財産からではなく、相続人の固有財産から支払うのがいいでしょう。
また、仏壇や墓石の購入費用の支払いについては、社会的にみて不相当に高額なものでなければ、「相続財産の処分」に当たるとは断定できないと判断されています。
相続財産から債務を支払った場合は、単純承認をしたものとみなされてしまう可能性が高いため、弁済後の相続放棄は困難であると考えられます。
ただし、相続人の固有財産からの弁済であれば「相続財産の処分」に該当しないため、相続人が自己の財産から債務を支払う場合は相続放棄ができます。
遺産分割協議は、民法921条1号の「相続財産の処分」に該当する行為であり、遺産分割協議後は、原則として相続放棄ができないことになります。
ただし、相続人と被相続人の生活状況、他の相続人との遺産分割協議の内容などによっては、遺産分割協議を無効としたうえで、相続放棄をする余地があります。
故人の思い出の品を分け合う形見分けは、「相続財産の処分」に該当するのでしょうか?
裁判所の判断によれば、「一般経済価額」があるかどうかで判断されます。
例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37年7月19日)
相続放棄を検討しているのであれば、経済的な価値がある物を形見分けしないように注意しましょう。
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