こんにちは。司法書士の森野です。
「相続を単純承認したものとみなされる行為とは、どのような行為でしょうか?」
こちらの記事では、法定単純承認について説明していきます。
法定単純承認とは、①相続財産の処分、②熟慮期間の徒過、③限定承認・相続放棄後の背信的行為といった事由に該当する行為をした場合に、相続人が単純承認をしたものとみなす制度です。
単純承認をしたとみなされてしまうと相続放棄をすることができなくなり、プラスの財産もマイナスの財産も承継することになります。
民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、単純承認したものとみなすと規定しています。
例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。
また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。
例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。
ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、法定単純承認とはなりません。
この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。
また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。
例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37年7月19日)
民法921条2号は「相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき」は、単純承認したものとみなすと規定しています。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認又は相続放棄をしないと単純承認したものとみなされてしまいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。
相続開始の原因事実とは、例えば、親が亡くなった事実を知った場合などです。
自己が法律上の相続人となった場合とは、例えば、親が亡くなって子である自分が相続人だと認識した場合などです。
ただし、3か月経過後であっても特別な事情がある場合は、相続放棄ができることがあります。
民法921条3号は、「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」は、単純承認したものとみなすと規定しています。
「隠匿」とは、その所在を不明にする行為のことをいいます。
例えば、故人の思い出の品を分け合う形見分けは、原則として、「隠匿」にはあたりません。
しかし、相続放棄後に遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰った行為は、形見分けの範囲を超えるものとして、「隠匿」に該当するとした裁判例もあります。(東京地判平成12年3月21日)
「私に消費」とは、ほしいままに相続財産を処分して原形の価値を失わせることをいいます。
「悪意で相続財産の目録中に記載しなったとき」は、限定承認をするときに問題となります。
よって、相続放棄をするときには、「悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき」を理由として単純承認とみなされることはありません。
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