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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「ご自身で相続放棄をするときに、どの戸籍を提出すればいいのかわからない」ということはないでしょうか?
相続放棄の申述には、誰が相続放棄をするのかによって必要な戸籍が異なります。
こちらの記事では、相続放棄に必要な戸籍を知りたいという方に向けて書いています。
それでは、以下で、相続放棄に必要な戸籍について説明していきます。
相続放棄に必要な戸籍を、以下のパターンに分けて説明していきます。
配偶者が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。
相続放棄をする配偶者の戸籍も必要ですが、亡くなられた方の戸籍に含まれているので、亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍1通のみで足ります。
子や孫が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。
子が未婚の場合は、亡くなられた方の戸籍に含まれているので、亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍1通のみで足ります。
孫が相続人となるのは、相続人である子が先に死亡している場合です。(代襲相続といいます。)
例えば、Aが死亡したが、子Bが先に死亡している場合、子Bの子C(Aの孫)が相続人となります。
この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。
父母または祖父母が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。
亡くなられた方に子がおらず、父母も死亡して祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。
兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。
相続人である兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(甥または姪)が相続人となります。
例えば、Aが死亡し、子や父母も死亡しており、相続人として弟のBがいるが、弟Bは兄Aより先に死亡しているとします。
この場合は、弟Bに子C(Aから見ると甥または姪)がいる場合は、子Cが相続人となります。
この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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