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相続放棄に必要な戸籍(パターン別)

こんにちは。司法書士の森野です。

「ご自身で相続放棄をするときに、どの戸籍を提出すればいいのかわからない」ということはないでしょうか?

相続放棄の申述には、誰が相続放棄をするのかによって必要な戸籍が異なります。

こちらの記事では、相続放棄に必要な戸籍を知りたいという方に向けて書いています。

それでは、以下で、相続放棄に必要な戸籍について説明していきます。

相続放棄に必要な戸籍(パターン別)

相続放棄に必要な戸籍を、以下のパターンに分けて説明していきます。

  1. 配偶者が相続放棄をする場合
  2. 子や孫が相続放棄をする場合
  3. 父母または祖父母が相続放棄をする場合
  4. 兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合

1.配偶者が相続放棄をする場合

配偶者が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍

相続放棄をする配偶者の戸籍も必要ですが、亡くなられた方の戸籍に含まれているので、亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍1通のみで足ります。

2.子や孫が相続放棄をする場合

子や孫が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。

子が相続放棄をする場合
  • 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍
  • 相続放棄をする子の最新の戸籍

子が未婚の場合は、亡くなられた方の戸籍に含まれているので、亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍1通のみで足ります。

孫が相続放棄をする場合

孫が相続人となるのは、相続人である子が先に死亡している場合です。(代襲相続といいます。)

例えば、Aが死亡したが、子Bが先に死亡している場合、子Bの子CAの孫)が相続人となります。

この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍
  • 相続人となるはずであった子の死亡の記載のある戸籍
  • 相続放棄をする孫の最新の戸籍

3.父母または祖父母が相続放棄をする場合

父母または祖父母が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。

父母が相続放棄をする場合
  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続放棄をする父母の最新の戸籍
  • 亡くなられた方に子や孫がいた場合は、亡くなられた方の子や孫の出生から死亡までの戸籍
祖父母が相続放棄をする場合

亡くなられた方に子がおらず、父母も死亡して祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。

この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続放棄をする祖父母の最新の戸籍
  • 亡くなられた方に子や孫がいた場合は、亡くなられた方の子や孫の出生から死亡までの戸籍
  • 亡くなられた方の父母が死亡している場合は、その父母の死亡の記載がある戸籍

4.兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合

兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合に必要な戸籍は、以下のとおりです。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合
  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続放棄をする兄弟姉妹の最新の戸籍
  • 亡くなられた方に子や孫がいた場合は、亡くなられた方の子や孫の出生から死亡までの戸籍
  • 亡くなられた方に父母がいた場合は、その父母の死亡の記載がある戸籍(場合によっては、祖父母の死亡の記載がある戸籍を提出する場合があります。)
甥姪が相続放棄をする場合

相続人である兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(甥または姪)が相続人となります。

例えば、Aが死亡し、子や父母も死亡しており、相続人として弟のBがいるが、弟Bは兄Aより先に死亡しているとします。

この場合は、弟Bに子CAから見ると甥または姪)がいる場合は、子Cが相続人となります。

この場合の必要な戸籍は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続放棄をする甥姪の最新の戸籍
  • 亡くなられた方に子や孫がいた場合は、亡くなられた方の子や孫の出生から死亡までの戸籍
  • 亡くなられた方に父母がいた場合は、その父母の死亡の記載がある戸籍(場合によっては、祖父母の死亡の記載がある戸籍を提出する場合があります。)
  • 相続人となるはずであった兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍

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