神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「親が死亡し、相続できる財産はほとんどなく、多額の借金がある場合はどうしたらいいのでしょうか?」
相続財産のほとんどが借金などのマイナスの財産の場合に、相続しない方法として相続放棄手続きがあります。
こちらの記事では、相続放棄について説明していきます。
相続放棄をする際には、以下の点に注意しましょう。
相続放棄は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければいけません。
もし、3か月以内に相続放棄も限定承認もしなければ、相続を承認したことになってしまいます。
しかし、3か月を経過した場合でも、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由」があれば、認められる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、相続財産には手をつけないようにしましょう。
もし、相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとして相続放棄ができなくなります。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになります。
そのため、相続放棄をする際には、しっかりと故人の財産について調査することが大切です。
家庭裁判所に相続放棄が受理されると、撤回することができません。
よって、相続放棄後にプラスの財産が見つかったとしても、撤回することができないので注意が必要です。
多額の借金があることがわかっている場合でも、生前に相続放棄をすることはできません。
この場合でも、亡くなった後に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
生命保険金の受取人が被相続人自身となっている場合は、被相続人の財産となり相続の対象になるので生命保険金を受け取ることができません。
しかし、生命保険金の受取人が特定の相続人となっている場合は、受取人の固有財産と考えられるので相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
同順位の相続人全員が相続放棄をすると次順位者に相続権が移ります。
例えば、相続人として子がいるが、子の全員が相続放棄をすると、次順位者である被相続人の親に相続権が移ります。
次順位者に相続権が移ると、借金の請求が次順位者にいく可能性があります。
よって、次順位者のためにも、相続放棄が受理されたら、次順位者に相続放棄をした旨を伝えたほうがいいでしょう。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄手続きについては、以下のとおりです。
申立人は、相続人です。
申立先は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述時期は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内です。
申述費用は、以下のとおりです。
必要書類は、以下のとおりです。
※どの順位の相続人が相続放棄をするかによって集める戸籍は異なります。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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