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相続廃除とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「相続廃除とは、どのような制度なのでしょうか?」

こちらの記事では、相続廃除について説明します。

相続廃除とは?

相続廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求をして虐待などをした推定相続人を相続人から除外する制度です。

推定相続人とは、将来、被相続人が亡くなった場合に相続人となる者のことです。

相続廃除の対象

相続廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に一定割合の相続分を保障する制度です。

よって、遺留分がない兄弟姉妹は、相続廃除の対象となりません。

推定相続人の廃除事由

推定相続人の廃除をするためには、以下の事由が必要です。

  • 被相続人に対して虐待をしたとき
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
  • 相続人にその他の著しい非行があったとき

著しい非行とは、犯罪行為、不貞行為、被相続人の財産の費消行為などのことをいいます。

相続廃除の効果

推定相続人が相続廃除された場合、相続廃除をされた推定相続人は、相続をする資格を失います。

また、推定相続人が廃除された場合であっても、廃除された者に子がいる場合は、その子が代襲相続人となります。

なお、相続廃除の効果は審判が確定したときに生じますが、遺言により廃除の審判が確定した場合は、相続開始時にさかのぼって効果が生じます。

相続廃除者がいる場合の相続人と相続分

例えば、夫Aには、妻B、子C、子Dがいます。

子Dは夫Aに虐待をしていたため、夫Aが家庭裁判所に対して、子Dを相続人から廃除する申立てをして認められました。

その後、夫Aが死亡した場合の相続人は、妻Bと子Cとなり、それぞれの相続分は以下のとおりです。

相続人 相続分
妻B 2分の1
子C 2分の1

相続廃除をする方法

相続廃除をする方法には、以下の2つがあります。

  1. 生前に家庭裁判所に請求する方法
  2. 遺言による方法

いずれの方法であっても、家庭裁判所に廃除の請求をする必要があり、家庭裁判所が廃除事由があると認めた場合に廃除が認められます。

1.生前に家庭裁判所に請求する方法

生前に家庭裁判所に請求する場合、被相続人自身が被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。

そして、被相続人の生前に廃除の審判が確定した場合、被相続人は審判確定の日から10日以内に、廃除される推定相続人の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所に、確定証明書付の審判書を添付して推定相続人廃除の届出をしなければなりません。

2.遺言による方法

遺言による方法の場合は、遺言執行者が相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。

そして、審判が確定すれば、遺言執行者は審判確定の日から10日以内に、廃除される推定相続人の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所に、確定証明書付の審判書を添付して推定相続人廃除の届出をしなければなりません。

相続欠格との違い

相続廃除と同じく相続権を失う制度として、相続欠格という制度があります。

相続欠格の場合は、欠格事由に該当すれば法律上当然に相続権を失いますが、相続廃除の場合は、家庭裁判所に請求をして認めてもらう必要があります。

また、相続欠格の場合は、受遺者(遺言によって遺産を受け取る者)になることができませんが、相続廃除の場合は、受遺者となることができます。

なお、相続欠格の場合は、戸籍に欠格者である旨が記載されません。

相続廃除者がいることを証明する方法

上記でも説明しましたが、廃除の審判が確定した場合、市区町村役所に推定相続人廃除の届出をしなければなりません。

この届出をすることにより、推定相続人の戸籍に廃除された旨が記載されます。

したがって、相続廃除されていることを証明する方法としては、推定相続人の戸籍を提出すればいいことになります。

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