神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「相続廃除とは、どのような制度なのでしょうか?」
こちらの記事では、相続廃除について説明します。
相続廃除をする方法には、以下の2つがあります。
いずれの方法であっても、家庭裁判所に廃除の請求をする必要があり、家庭裁判所が廃除事由があると認めた場合に廃除が認められます。
生前に家庭裁判所に請求する場合、被相続人自身が被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。
そして、被相続人の生前に廃除の審判が確定した場合、被相続人は審判確定の日から10日以内に、廃除される推定相続人の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所に、確定証明書付の審判書を添付して推定相続人廃除の届出をしなければなりません。
遺言による方法の場合は、遺言執行者が相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。
そして、審判が確定すれば、遺言執行者は審判確定の日から10日以内に、廃除される推定相続人の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所に、確定証明書付の審判書を添付して推定相続人廃除の届出をしなければなりません。
当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
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