「数次相続とは、どのような相続なのでしょうか?」
こちらの記事では、数次相続について説明します。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいたとします。
また、子Cが、夫Aの相続についての遺産分割協議が調わないうちに死亡し、妻E、子Fが子Cの相続人となったとします。
この場合、子Cが有していた相続権は、子Cの妻Eと子Fに承継されます。
したがって、夫Aが死亡したことによる一次相続の相続人は、妻B、子D、子Cの妻E、子Fとなります。
上記の例における夫Aの相続についての相続分は、以下のとおりとなります。
相続人 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
妻B | 2分の1 | ||
子D | 4分の1 | ||
子Cの妻E | 8分の1 | ||
子Cの子F | 8分の1 |
妻Eと子Fの相続分については、子Cの相続分の4分の1を法定相続分に従って承継します。
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