数次相続とは?

「数次相続とは、どのような相続なのでしょうか?」

こちらの記事では、数次相続について説明します。

数次相続とは?

数次相続とは、相続開始後(一次相続)に遺産分割協議や相続財産の名義変更が済まないうちに相続人が死亡し、次の相続(二次相続)が開始することです。

数次相続の場合の相続人と相続分

例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいたとします。

また、子Cが、夫Aの相続についての遺産分割協議が調わないうちに死亡し、妻E、子Fが子Cの相続人となったとします。

この場合、子Cが有していた相続権は、子Cの妻Eと子Fに承継されます。

したがって、夫Aが死亡したことによる一次相続の相続人は、妻B、子D、子Cの妻E、子Fとなります。

上記の例における夫Aの相続についての相続分は、以下のとおりとなります。

相続人 相続分
妻B 2分の1
子D 4分の1
子Cの妻E 8分の1
子Cの子F 8分の1

妻Eと子Fの相続分については、子Cの相続分の4分の1を法定相続分に従って承継します。

代襲相続との違い

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が死亡しているときに、その相続人の子(被相続人から見れば孫)が相続人となる相続です。

数次相続では、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなるケースですが、代襲相続では、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっているケースとなります。

また、代襲相続では相続人の子が代わりに相続しますが、数次相続では亡くなった相続人の相続人が相続します。

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