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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「どのような財産が相続財産に含まれるのでしょうか?」
相続財産の調査は、遺産分割協議や相続放棄の検討をする前提として重要となります。
こちらの記事では、相続財産について説明していきます。
相続財産とは、相続開始時に亡くなった人に属した一切の権利義務であり、プラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいいます。
以下で、相続財産に含まれるものと含まれないものについて説明していきます。
相続財産には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。
簡単に分類すると以下のとおりです。
プラスの財産には、以下のようなものが含まれます。
マイナスの財産には、以下のようなものが含まれます。
相続手続きを行う前提として、どのような相続財産があるのかを調べることは重要です。
相続財産を把握しなければ間違った手続きを選択する可能性もありますし、相続財産の調査をすることにより思わぬ財産が見つかることがあります。
以下で、プラスの財産、マイナスの財産に分けて説明します。
それぞれ、以下のような方法で調査をします。
まずは、亡くなった方宛に届いている「固定資産税納税通知書」や「不動産の権利証」などから不動産の地番や家屋番号を調べ、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係を調べましょう。
また、不動産の詳細が不明な場合は、名寄帳を取得するといいでしょう。
名寄帳では、原則として同一市町村内にある亡くなった方が所有していた不動産の所在を確認することができます。
まずは、亡くなった方のカードや通帳、金融機関からの郵便物を確認しましょう。
確認後は、各金融機関に相続が発生した事実を伝えます。
これにより、口座が凍結されて、入出金等ができなくなります。
そして、預貯金の相続手続きをする流れになります。
また、必要に応じて残高証明の請求をすると、具体的な相続財産の金額を確認することができ、手元にある資料から確認できなかった財産が見つかることがあります。
なお、残高証明の開示請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人から行うことができます。
まずは、証券会社からの郵便物、通帳の履歴などを確認してみましょう。
証券会社がわかれば、証券会社に連絡し、取引残高報告書などを請求します。
なお、証券会社からではなく信託銀行から書類が届いている場合は、「株主名簿管理人」である信託銀行に問い合わせてみましょう。
また、どこの会社の株式を持っていたか分からない場合は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に登録済加入者情報の開示を請求してみましょう。
マイナスの財産については、借用書、請求書などの郵送物を調べてみましょう。
また、信用情報機関への照会によって、借入れを調べることもできます。
信用情報機関には、以下のものがあります。
信用情報機関への照会で借入れを調べる場合は、3つすべての開示請求をしたほうがいいでしょう。
なぜならば、業者などが1つしか加盟していない場合は、その信用情報機関にしか登録されないので、別の信用情報機関に開示請求しても借入れをしていることを知ることができないからです。
開示方法は、それぞれのホームページで説明されています。
当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
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