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相続手続きの流れ

こんにちは。司法書士の森野です。

「相続が発生したけど、何から手をつけたらいいのかわからない」という方が多いと思います。 

また、相続手続きの中には、期限を過ぎてしまうと不利益を受ける手続きもあります。

こちらの記事では、相続手続きの基本的な流れについて説明しています。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れは、以下のとおりとなります。

1.死亡届の提出(7日以内)

死亡届を提出までの流れは、以下の通りです。

  • 医師から死亡診断書を交付してもらう
  • 市区町村役場に死亡届を提出

以下でそれぞれについて説明します。

医師から死亡診断書を交付してもらう

ご家族が病院や自宅で亡くなられた場合は、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。

診療にかかっていた病気以外の理由により亡くなられた場合や不慮の事故などで亡くなられた場合は、警察に連絡して、医師(監察医)から死体検案書を交付してもらいます。

これらの書類の交付は、亡くなったことが判明した日の当日または翌日となります。

また、これらの書類は、その後の手続きで必要となることがあるので、何枚かコピーを取っておくといいでしょう。

市区町村役場に死亡届を提出

死亡診断書または死亡検案書の交付を受けたら、死亡後7日以内に死亡届を市区町村役場に提出します。

また、死亡届の提出と同時に火葬許可申請書を提出して、火葬許可証の交付を受けましょう。

また、これらの申請は、葬儀社が代わりに行ってくれることがあるので、葬儀社に確認してみるといいでしょう。

2.年金の受給停止手続き(14日以内)

年金を受け取っていた方が死亡した場合、年金の受給を停止する手続きが必要となります。

国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所に年金受給者死亡届を提出する必要があります。

もし、手続きが遅れて年金が支払われた場合は、その分を返還しなければいけません。

また、まだ支払われていない未支給年金がある場合は、受給資格のある遺族に支払われます。

したがって、未支給年金がある場合は、年金受給者死亡届の提出と併せて未支給年金の請求も行いましょう。

3.世帯主変更届の提出(14日以内)

世帯主が死亡し、残る世帯員が2人以上となる場合は、死亡後14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。

ただし、以下のように世帯主が明白な場合は、届出をする必要がありません。

  • 残された世帯員が1人の場合
  • 残された世帯員が妻と幼い子の場合

4.健康保険の資格喪失手続き(14日以内)

健康保険の被保険者が亡くなった場合は、資格喪失の手続きをする必要があります。

また、亡くなられた方が加入していた各健康保険から葬儀費用の一部として葬祭費や埋葬料が支給されるので、健康保険手続きと同時に葬祭費や埋葬料の請求を行うといいでしょう。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合

亡くなられた方が、国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険資格喪失届を死亡後14日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

また、亡くなられた方が75歳以上であった場合は、後期高齢者医療資格喪失届を死亡後14日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

これらの届出をする場合は、併せて健康保険証を返却しましょう。

会社員で健康保険に加入していた場合

亡くなられた方が、会社員などで健康保険に加入していた場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を死亡後5日以内に年金事務所に提出する必要があります。

この場合、会社側で手続きを行ってくれることが多いので、会社の担当者に確認してみましょう。

5.介護保険の資格喪失手続き(14日以内)

介護保険の被保険者が亡くなった場合、死亡後14日以内に市区町村役場に介護保険資格喪失届の提出と介護保険被保険者証の返却をする必要があります。

また、未納保険料がある場合は相続人に請求され、払い過ぎの場合は相続人に還付金が支払われます。

6.公共料金等の名義変更・解約(14日以内)

公共料金や亡くなられた方が受けていたサービスなどの名義変更や解約の手続きについては、期限はありません。

しかし、費用が発生するものがある場合は、余分な出費を抑えるためになるべく早く手続きをしたほうがいいでしょう。

また、運転免許証やパスポートなど返却が必要なものについても、忘れずに返却をしましょう。

以下のものについては、手続きを済ませておくといいでしょう。

  • 電気、ガス、水道
  • 携帯電話、インターネット
  • 固定電話
  • 運転免許証
  • パスポート
  • クレジットカード

7.遺言書の有無の確認(3ヶ月以内)

故人が遺言書を残している場合は、基本的には、その遺言書の内容通りに遺産の分割をすることになるので、まずは遺言書の有無の確認をしましょう。

遺言書としてよく利用されるものには、以下のものがあります。

  • 自分の手書きで作成する「自筆証書遺言」
  • 公証役場にて公証人と証人2人の立会いのもと作成する「公正証書遺言」

自筆証書遺言については、自宅、病院や入所していた施設など大切なものを保管してそうなところを探してみましょう。

公正証書遺言については、最寄りの公証役場で遺言検索をすることで遺言があるかどうかを確認することができます。

上記のうち、自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。

なお、自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

8.相続人の調査(3ヶ月以内)

遺言書がない場合は、法定相続人が相続権を持ちます。

したがって、誰が相続人となるのか調査をして、確定させなければなりません。

また、遺産分割協議をする前提として、相続人を確定させる必要があります。

なぜならば、遺産分割協議は、相続人全員でする必要があり、1人でも欠けると無効となってしまうからです。

調査をしなくても親族関係を把握していると思いますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認し、他に相続人がいないかどうかを確認するほうがいいでしょう。

9.相続財産の調査(3ヶ月以内)

相続財産の調査では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の調査も行いましょう。

なぜならば、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討する必要があるからです。

また、遺産分割協議をするためにも相続財産の内容を確定させる必要があります。

10.相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)

相続放棄や限定承認をするためには、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

基本的には、被相続人の死亡を知った時から3か月以内ですが、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたのを知った時から3か月以内となります。

なお、相続財産の調査が3か月以内に終わりそうにないときは、家庭裁判所に期間を伸長する申立てをしましょう。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)を相続しない制度です。

つまり、借金などのマイナスの財産を相続放棄し、プラスの財産だけを相続することはできません。

相続放棄は、一般的に、借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合に利用されます。

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を負担する制度です。

つまり、プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合、プラスの財産を超えるマイナスの財産の部分は負担しなくてもいいということになります。

限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断が難しい場合に利用されます。

11.準確定申告(4ヶ月以内)

確定申告が必要な方が年の途中で亡くなった場合、相続人などは亡くなった方の代わりに所得税の申告をする必要があります。

準確定申告では、1月1日から死亡日までの所得を申告します。

また、3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をしていなかった場合は、前年分の申告も必要です。

準確定申告が必要となるケースは、以下のようなケースです。

  • 個人で事業を行っていた
  • 不動産を賃貸していた
  • 2,000万円を超える給与所得者であった
  • 2か所以上から給与をもらっていた
  • 給与や退職金以外の所得がある
  • 多額の医療費を支払った

12.遺産分割協議(10ヶ月以内)

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことをいいます。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、相続人のうち1人でも協議に参加していない場合は無効となります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討するといいでしょう。

遺産分割の方法として以下のものがあります。

現物分割

現物分割とは、妻は不動産、子は預貯金というように遺産を現物のまま分割する方法です。

代償分割

代償分割とは、例えば、妻が不動産を取得する代償として、他の相続人に代償金を支払うというような方法です。

換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して、その代金を分割する方法です。

共有分割

共有分割とは、相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有する方法です。

13.遺産の名義変更手続き(10ヶ月以内)

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きをします。

また、遺言書がなく遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議の内容に従って手続きをします。

相続財産の中でも不動産の名義変更(相続登記)については、いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、相続手続きをしないうちに相続人が亡くなった場合、相続手続きが煩雑になってしまいます。

したがって、不動産を相続する場合は、速やかに相続登記をするほうがいいでしょう。

14.相続税の申告(10ヶ月以内)

亡くなった方の遺産が、相続税の非課税枠を超えていたら、10か月以内に相続税の申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

具体的には、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残りの額に相続税が課税されます。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。

例えば、相続人が妻と子2人だと3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となり、この額を超える相続財産がある場合のみ相続税が課税されます。

相続税が課税されるかわからない場合や申告のやり方がわからない場合は、税理士に相談しましょう。

相続手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。

よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。

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