こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があります。
同時廃止とは、高額な財産がないため、財産の処分がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。
管財事件とは、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。
それでは、これらの手続きには、どのような違いがあるのでしょうか?
そこで、今回は、自己破産における同時廃止と管財事件の違いについて説明していきます。
以下で、同時廃止と管財事件の違いについて説明していきます。
自己破産における同時廃止と管財事件は、どのような基準で振り分けられるのでしょうか?
破産法216条1項において、同時廃止となる基準が規定されています。
破産法216条1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
簡単に言うと、破産手続の費用を支払うだけの財産がない場合は、同時廃止となります。
それでは、破産手続の費用を支払うだけの財産がない場合とは、どれくらいの財産が基準となるのでしょうか?
これについては、各裁判所によって、運用が異なっています。
一般的には、20万円を超える財産を保有している場合は、管財事件としている裁判所が多いです。
なお、現金については99万円までは自由財産ですが、各裁判所の運用によって、一定額以上の現金を保有している場合は、管財事件となります。
自己破産をするためには、費用が必要になります。
自己破産をする際にかかる費用は、「司法書士や弁護士への依頼費用+裁判所に納める費用(予納金等)」です。
「司法書士や弁護士への依頼費用」については、各事務所によって報酬が異なりますので、事前にホームページや電話にて確認をしておくといいでしょう。
また、「裁判所に納める費用(予納金等)」については、同時廃止と管財事件で異なります。
同時廃止であれば、1~3万円程度となります。
管財事件であれば、20万円~となります。
同時廃止は、高額な財産がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。
したがって、同時廃止の場合は、そもそも処分する財産がないので、財産は処分されません。
管財事件は、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。
また、20万円を超える財産がある場合は、管財事件となります。
したがって、20万円を超える財産がある場合は、その財産を処分されます。
同時廃止では、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するので、破産管財人は選任されません。
管財事件では、破産管財人が選任されます。
裁判所に選任された破産管財人は、高額な財産を管理、換価し、債権者に配当します。
同時廃止では、債権者集会は開催されません。
管財事件では、債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人から破産に至った経緯や事情、破産財団の状況について報告が行われます。
同時廃止の場合は、3~6か月程度かかります。
管財事件の場合は、半年から1年程度かかります。
自由財産として、現金99万円が認められているところ、自由財産拡張制度を利用することにより、預金や自動車などの財産を手元に残すことができる場合があります。
この自由財産の拡張は、管財事件しか認められません。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。